
どうも!Mura.です!(@Mura_jumper)
学生の皆さんはこれからアルバイトを始める方も多いと思います。
アルバイトとは、雇用主と契約を結んで労働力を提供し、その対価として賃金を得ることです。
つまり、アルバイトとはいえ一人の労働者として責任を自覚しないといけません。
そこで今回は、学生アルバイトが最低限知っておくべき法律知識をご紹介します。
個人的には学校で教えるべきだろってくらい大事な知識だと思いますが、意外と知らないまま働く人が多いです。(社会人になっても)
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Contents
労働時間について

法定労働時間は8時間
1日8時間を超える労働、又は週40時間を超える労働をした場合は法定時間外労働となります。
超えた労働時間に対しては、通常の賃金の1.25倍以上の賃金を時間外手当として支給する必要が生じます。
また、深夜労働(夜22時~朝5時までの時間帯)で働いた場合は、深夜労働手当として、通常の賃金の1.25倍以上の賃金を深夜労働手当として支給する必要があります。
(※18歳未満の年少者は夜22時以降の勤務が出来ません。)
休憩は6時間以上から必須
・6時間以内の労働:休憩時間を定める旨の規則はない
・6時間以上8時間以内の労働:最低45分以上
・8時間以上の労働:最低60分以上
休憩時間はトータルで定める時間をとればOKです。(休憩30分を2回ずつとかでも可)
ちなみに、休憩は完全に業務から解放された状態を言います(電話対応とかもしなくていい)
雇用について

面接時に仕事に関する明示義務
雇用主は、面接時に必ず以下の点を明示する義務があります。
-
①雇用期間
②就業の場所
③従事させる業務の種類
④始業・終業の時刻
⑤休憩時間
⑥休日
⑦賃金(賃金の額、計算及び支払の方法、賃金締切日、支払日等)
もしこれらの説明が不足していれば、きちんと明示してもらいましょう。
バイトを辞めるには14日前までに伝える
アルバイトを辞めるには、雇用主に退職日の14日前までに辞める旨を報告しないといけません。
ただし、面接で明示された上記の7項目が、実際に勤務してみて異なる点がある場合、それを理由に即座に辞めることができます。
『聞いてた話と違う!』ということはよくある話です。学生は特に③と④を注意しましょう。
賃金について

1分単位で給与計算する義務がある
よくタイムカードを改ざんする問題が起きており、15分未満は切り捨てなどの給与計算が行われることがあります。
本来は1分単位で賃金の支払いをしなければいけません。
(実際は、”たかが数百円だし、それくらいいいよ”っていう人が多いですが一応)
最低賃金を下回ってはいけない
時給に関して注意して欲しいのですが、都道府県別に最低賃金が決められています。(➡️地域別最低賃金の全国一覧 |厚生労働省)
この金額を下回る時給は認められません。また、深夜手当を考慮して下回っていた場合もダメです。
(※福岡県のバーでアルバイトしてたとき、夜の22時〜26時で時給800円でした)
バイトもパートも有給休暇が取れる
バイトで有給休暇を取る人は珍しいですが、一応取得自体は可能です。
取得用件ですが、
①雇い入れの日から6ヶ月経過していること
②その期間の全労働日の8割以上出勤していること(有給休暇取得日は含まない)
1週間の労働時間によって付与日数は異なります。
サボらず一つのバイト先で長く勤めれば、有給休暇制度を利用出来るので、もし条件を満たすのであれば制度利用を検討してみてはどうでしょうか?
減給は限度額がある
遅刻は減給処置をとるなどと就業規則等で締結していることはありますが、一定額を超えた減給は違法です。
「減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない」(労働基準法第91条)
例えば、1日5,000円のバイトで、月に10日間勤務したとします。
この場合、1日の減給は2,500円が限度額で、月に1度賃金が振り込まれる場合には減給の総額が5,000円を超えてはいけません。
罰金は違法
・労働基準法第16条
「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」
賠償予定の禁止という法律があるので、『無断欠勤で罰金5,000円』などのルールは違法です。
また、給料から天引きなんて行為も当然認められません。
(※労働者側に明らかな過失があり、実際にバイト先に損害が認められる場合は別)
ノルマ未達成などの自腹買取は違法
アルバイトの義務は元々「労働に従事すること」(民法第623条)とされています。
つまり、労働力の提供だけに限定されているので、結果を出す義務はありません。
『ノルマ未達成の分は自腹買取ね』とか『レジのお金合わないなら自腹で補充してね』とかは、先ほどの賠償予定の禁止に当たります。
(※僕もネカフェバイト時代にレジのお金を補充させられました。当時の無知さが悔しいです…涙)
年収103万円を超えると親の扶養から外れる
よく『103万円の壁』という言葉を聞くと思います。
学生はほとんどの場合親の扶養に入っているため、親は税金の控除を受けているのですが、学生が年収103万円を超えると親の扶養から外れます。
勤労学生控除という制度を使えば年収130万円までは住民税と所得税を控除出来ますが、親の税負担は増えますので、きちんと両親の年収や状況を確認してから給料を調整しましょう。
ちなみに130万円を健康保険料を納税する義務が生じます。ちょい超えるくらいだとかなり損しますのでご注意ください。
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まとめ
長くなりましたが、以下要点をまとめます。
- 残業は1.25倍の割り増し賃金
- 深夜手当は1.25倍の割り増し賃金
- 6時間以上8時間以内の労働:最低45分以上
- 8時間以上の労働:最低60分以上
- バイトを辞めるには14日前までに伝える
- 1分単位で給与を請求出来る
- 割り増し手当を考慮して最低賃金を下回ってはいけない
- 有給取得可能
- 減給には限度額あり
- 罰金は違法
- ノルマやミスで自腹義務は原則無い
- 年収が103万を超えると親の扶養から外れる
です!!
もっと細かい知識や補足する所はありますが、最低限これだけは押さえておいて下さい。
皆さんはあくまでも学生であり、アルバイトは対価を得るための手段です。
アルバイトに気を取られて本分を疎かにしたり、ブラックバイトに苦しめられることのないように祈っております。
ではではっ!!
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